2026/3/27お知らせ

【重要】4月1日以降のこども家庭庁ベビーシッター券「再設定」のお願い

※こども家庭庁ベビーシッター券をご利用の保護者さまは必ずご確認ください※

令和8年度こども家庭庁ベビーシッター券の事業継続に伴う切り替え作業のため、4月1日以降のご利用分については、現在のこども家庭庁ベビーシッター券の割引設定が一旦リセットされます。

🚨 ご確認いただきたいこと

  • 4月1日以降の保育からこども家庭庁ベビーシッター券の割引が消えます: 3月30日に、システム側で4月1日以降の割引設定を一括解除します。

  • 一時的に設定ができなくなります:切り替え期間(3月30日~4月中旬予定)は4月1日以降のご利用分へのこども家庭庁ベビーシッター券の操作が一切できなくなります。

  • 3月中のご利用には影響ありません:2026年3月31日までの保育については、現在の設定のまま割引が適用されます。

✅ 今後ご対応いただくこと

事務局からの「準備完了」の案内(メール・マイページ)が届き次第、以下の対応をお願いします。

  1. 割引券の再設定:設定を再開したら再度メールおよびお知らせでご連絡します(4月中旬予定)。「ベビーシッター券利用」の設定を行ってください。

  2. 勤務先への確認:新年度分(4月〜)のチケット配布時期については、お勤め先の担当部署へご確認ください。

[ご安心ください]

手続き上、一旦割引が取り消される形になりますが、新年度の受付が開始され次第、4月1日以降の保育分にもしっかり適用できます。


併せて、令和8年度のこども家庭庁ベビーシッター券のご利用にあたりご注意いただきたい点を掲載しておりますので、ご確認くださいませ。

 

 

 

令和8年度の変更点

 

割引券の有効期間について

  • 2026年4月1日以降の依頼には、令和8年度発行の割引券をご利用ください
  • 令和7年度発行の割引券は利用できません
    ※令和7年度発行の割引券の有効期限:~2026年3月31日まで

割引金額について

  • こども家庭庁ベビーシッター券(通常券)の割引金額が2,200円から「2,300円」へ引き上げとなります
    ※保育料2,300円ごとに1枚ご利用可能です

 

※利用できる対象者・対象児童・1家庭あたりの利用枚数については、令和7年度からの変更はありません

※詳しくは実施要綱をご確認ください
令和8年度ベビーシッター派遣事業 実施要項

※後日、約款が示されたら併せて必ずご確認ください

 

ポピンズシッターでのご利用方法

  • こども家庭庁対応シッターへの依頼にのみ利用可能です。令和8年度も継続してご利用予定の方は必ず対応シッターにご依頼ください。
  • 令和8年度のこども家庭庁ベビーシッター券について、新年度の切り替えのためメンテナンスを実施いたします。
    メンテナンス期間(~4月中旬予定)は4月1日以降のご利用分へのこども家庭庁ベビーシッター券の操作が一切できなくなります。
    準備が整い次第、詳細をご案内いたしますのでご確認ください。

 

2026年4月1日以降の依頼に割引設定済のこども家庭庁ベビーシッター券について

2026年4月1日以降の依頼に適用されているこども家庭庁ベビーシッター券は、3月30日に一括解除します。 令和8年度の割引券のご利用につきましては、改めてのご案内を予定しております。詳細ご案内後にいまいちど割引設定をしてください。

 

ご利用の際には、下記2点をご対応ください。

  1. 決済時の割引適用
    ※利用予定のチケットコードをご登録ください
  2. 電子割引システム(ACSA)への登録
  • ご利用方法の詳細はこちら
  • 決済後のこども家庭庁ベビーシッター券の入力方法はこちら

 

注意事項

こども家庭庁ベビーシッター券のご利用にあたりご注意いただきたい点をご案内いたします。
必ずご確認いただき、正しい制度運営にご協力をお願いいたします。

 

1.利用できる依頼内容について

ベビーシッター派遣事業は、子ども・子育て支援法第59条に基づく「仕事と子育ての両立支援事業」であり、事業主拠出金子ども子育て拠出金)を財源とする予算事業です。
約款に示す利用条件に沿った適切なご利用が必要です。

  • 原則として、保護者さまの『就業時間中の自宅での保育・お世話、および保育施設への送迎』に限りご利用が可能です
  • 助成対象外と定められた内容にはこども家庭庁ベビーシッター券をご利用いただけません
  • 約款が示されましたら必ずご確認ください
  • こども家庭庁ベビーシッター券を利用できないサービス・依頼内容についてはこちらをご確認ください

 

2.電子割引システム(ACSA)の入力方法について

ご依頼後、電子割引システム(ACSA)上で電子割引券の入力が必要です。 入力内容に誤りがあると割引適用ができませんのでご注意ください。

  • 配布された割引券の有効期間を確認してご利用ください。
    有効期間外の利用はできません。
  • 電子割引システムへの入力が確認できない場合には、後日割引適用を取消いたします。
  • 入力方法について詳しくはこちらをご確認ください

 

3.割引取消について

ポピンズシッターの依頼または決済時に利用希望枚数を入力していただくことで割引後の金額での決済が行われます。
毎月ご利用内容の確認を実施しておりますが、内容に不備がございました場合には割引取消を行います。

  • 電子割引システム(ACSA)への入力が確認できない場合には、割引取消いたします
  • 電子割引システム(ACSA)の入力内容に不備がある場合には、割引取消いたします
  • 利用条件に該当しない依頼内容の場合には、割引取消いたします
  • 割引取消について詳しくはこちらをご確認ください

 

よくあるご質問

1.令和8年度の依頼にはどのように割引適用をすればいいのか

4月1日以降のご依頼への割引適用につきましては、設定を再開したら再度メールおよびお知らせでご連絡します(4月中旬予定)。

再開後に「ベビーシッター券利用」の設定を行ってください。

 

2.遅れて発券される分の遡及適用は可能なのか

全国保育サービス協会の案内に沿ったお取り扱いを予定しております。

4月1日以降のご利用分への割引券の設定を開始したらメールおよびお知らせでご連絡します(4月中旬予定)。開始後に「ベビーシッター券利用」の設定を行ってください。

 

3.割引金額が変わるそうだが影響はありのか、どのように使えばいいのか

令和7年度の割引額(2,200円)から割引額の変更(2,300円)が示されました。
こども家庭庁ベビーシッター券は「保育料」への適用が可能なため、他の割引券との併用によって補助額が保育料を上回る場合には割り引き適用ができませんのでご注意ください。

現在のご利用状況をご確認頂き、他の補助券との併用可否を必ずご確認ください。

例)1時間あたり保育料2,420円のシッターにお子さま1名2時間の依頼/こども家庭庁ベビーシッター券を2枚適用する場合

  • 保育料:4,840円(2,420×2時間)
  • 割引額:こども家庭庁ベビーシッター券 4,600円(2,300円×2枚)
    ⇒保育料の差額は240円となります
    ※他の割引券を併用する場合は、額面額「240円以下」の割引き券に限り併用可能です

 

補足

  • 予算成立を前提とした予定であり、正式な要綱が発出されるまで詳細は未確定である点にご注意ください
  • 令和8年度ベビーシッター派遣事業のご案内および承認申請受付は「ベビーシッター派遣事業割引券ポータルサイト」にて実施予定です

 

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